特定技能外国人の雇用には支援体制の整備が必須
企業などが特定技能外国人を雇用するには、国から定められた一定の基準や条件を満たす必要があり、そういった基準の中でも特に満たすことが難しいのが、「支援体制に関する基準」です。
この基準によって、企業が特定技能外国人に対し、日常生活上や社会生活上のサポートと各種支援を行うことが義務付けられており、外国人への十分な支援を行うための体制の整備が求められます。
しかし、企業側でこのような支援を行うことが難しい場合は「登録支援機関」に委託することができます。
当組合は「登録支援機関」として支援の代行を行っています。
ヒューマンビレッジ協同組合では特定技能制度における「登録支援機関」として、受け入れ企業様と特定技能外国人への支援事業を行っております。
登録支援の依頼、ご相談についてはお電話、またはお問合せフォームからお問合せ下さい。
登録支援機関とは
特定技能外国人を受け入れる企業からの委託を受けて特定技能外国人の支援業務の計画作成と実施を行う機関を「登録支援機関」と呼びます。
支援体制を備え、「5年以内に出入国・労働法令に違反がないこと」や「外国人材支援の実績がある」などの条件を満たした業界団体・民間法人・社労士等が登録支援機関として登録できる対象とされています。
登録支援機関の主な役割・業務とは
登録支援機関は企業からの委託を受けて特定技能外国人の支援計画を作成し、その支援計画に沿った支援を実施します。
また、支援計画には「義務的支援」と「任意的支援」があり、以下のすべての支援は「義務的支援」として支援計画に記載し、行わなければなりません。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約に関する支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ機関の都合による契約解除の場合)
- 定期的な面談と行政機関への通報