在留資格「技能実習」とは

在留資格「技能実習」とは

在留資格「技能実習」とは

外国人が日本に滞在するために必要な資格(許可)を「在留資格」と呼びますが、在留資格「技能実習」は外国人が技能実習制度を利用し「技能実習生」として日本に滞在するための在留資格となります。

技能実習制度とは

技能実習制度とは、外国人が日本の企業などで働くことで技術を取得し、その技術を持ち帰り母国の発展に役立ててもらう事を目的とした制度です。

在留資格「研修」との違いは?

在留資格「研修」で日本に滞在する外国人を外国人研修生と呼びます。

在留資格「研修」は、在留資格「技能実習」と同じく、外国人が日本で技術を習得し、帰国後その技術を母国の発展に役立ててもらう事を目的としています。

この二つの在留資格は一見よく似ていますが、技能実習とは下記のような点で違いがあります。

  • 「実務を伴う研修」はできない
  • 企業との間に雇用関係がない

この様に、実務研修を行いたい場合は、「技能実習」での在留資格で受入れを行う必要があります。

在留資格「特定技能」との違いは?

特定技能制度とは、深刻な人手不足であると認められた産業分野【特定作業分野】において、外国人の方を「労働力」として受け入れる制度になります。

外国人が日本の企業等で実務を行うという点では「技能実習」と同じに見えますが、制度の目的が異なっています。

「特定技能制度」について詳しくは下記のページをご覧ください。

技能実習における在留資格の種類

技能実習制度における在留資格は、当組合のような監理団体を介して受け⼊れを⾏う団体監理型企業⾃⾝で 受け⼊れを⾏う企業単独型の受け⼊れ⽅法により2つに分類されています。


さらにその中でそれぞれ、⼊国後1年⽬の技術を習得する【技能実習1号】と2〜3年⽬の技術等に習熟する ための活動【技能実習2号】、4〜5年⽬の技術等に熟達するための活動【技能実習3号】の3つに分類されま す。

滞在年数 受⼊れ⽅式
企業単独型 団体監理型
⼊国1年⽬ 技能実習第⼀号イ 技能実習第⼀号ロ
⼊国2〜3年⽬ 技能実習第ニ号イ 技能実習第ニ号ロ
⼊国4〜5年⽬ 技能実習第三号イ 技能実習第三号ロ

団体監理型での場合

「団体監理型」とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体) が技能実習生を受け入れ、傘下の日本の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法となります。

つまりは企業が監理団体を介して技能実習生を受入れ、その後も連携・協力しあって技能実習を行う形になります。

詳しくは『技能実習制度の受入れ方式「団体監理型」とは』をご覧ください。

どちらの受入れ方式でもまずは「技能実習1号」の在留資格を取得しますが、団体監理型の1年目は「技能実習1号ロ」と呼び、入国2~3年目は「技能実習2号ロ」入国4~5年目は「技能実習3号ロ」となります。

在留資格「技能実習1号ロ」とは

「団体監理型」の受入れ方式によって来日した技能実習1号は「技能実習1号ロ」と呼ばれます。

入国後の2ヵ月は原則的に座学で講習を受け、この講習が行われている間、実習実施機関となる企業との間に雇用関係はありません。
講習の終了後は実習実施機関の元で技能実習が始まります。

「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、以下の2点となっております。

  • 管理団体が行う講習による知識の修得活動
  • 実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動

その他、在留資格の取得にあたって必要となる要件や受入れ可能な職種・作業範囲等については下記のページをご覧ください。

在留資格「技能実習2号ロ」とは

技能実習生の在留資格は「技能実習1号」から始まりますが、その後は技能評価試験に合格していること等、一定の条件をクリアし、必要な手続きを行っていくことで「技能実習2号」や「技能実習3号」へと移行し、日本での在留期間を延長することが可能になります。

「団体監理型」の受入れ方式によって来日した技能実習生の場合、2・3年目の在留資格は「技能実習2号ロ」となります。

「技能実習1号」は、1年目の技能等を修得する活動とされているのに対し「技能実習2号」は、1号で修得した技能等をさらに向上させるための活動を行います。

その他、必要となる要件や技能評価試験については下記のページをご覧ください。

在留資格「技能実習3号ロ」とは

「技能実習生2号」の修了後は、技能評価試験に合格していること等、決められた条件をクリアすることでさらに高度な技能の修得を目指して「技能実習生3号」に移行できます。

団体監理型での受入れ方式の場合、は「技能実習生3号ロ」と呼びます。

移行するには、実習生が技能検定3級等の実技試験に合格している事、監理団体および実習実施者が優良認定されている事などの条件があります。

また、第2号技能実習の修了後、実習生は一時帰国をすることが定められおり、第3号技能実習は母国への帰国から戻った後、開始になります。

また、職種によっては3号への移行ができない場合もあるため、詳しい職種と作業範囲や移行にあたっての要件等については下記のページをご覧ください。

企業単独型での場合

「企業単独型」とは、日本の企業が直接海外の支店や関連企業・取引先等から職員を受け入れ、技能実習を実施する受入れ方式になります。

「団体監理型」とは反対に「企業単独型」の受入れ方式は監理団体の協力を得ず、企業自身が受け入れを行います。

企業単独型の1年目は「技能実習1号イ」と呼び、入国2~3年目は「技能実習2号イ」入国4~5年目は「技能実習3号イ」となります。

滞在年数在留資格区分
入国1年目技能実習第一号イ
入国2~3年目技能実習第ニ号イ
入国4~5年目技能実習第三号イ

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