新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について

外国人技能実習機構より、技能実習関係者から寄せられた新型コロナウイルス感染症に関する質問と回答が更新されましたのでご参考下さい。

技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)。詳細は、地
方出入国在留管理官署にお尋ねください。

まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。
当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります。詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。

帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(3月)」への在留資格変更が許可される場合があります。
当該就労活動については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。
申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

お見込みのとおりです。本件措置については、あくまで技能実習生が帰国困難になった場合の特例として行うものであるので、技能実習制度の趣旨を踏まえ、技能実習終了後の帰国費用を技能実習生に負担させるべきではありません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です。)。

申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(3月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)。

技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。
この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。

優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。

入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。
入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合などにおいても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。

入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必要。)の提出によることも可能とします。

次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受検できないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続を行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受検できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となる(※)ことに注意する必要があります。
(※) 例えば、第1号技能実習から第2号技能実習への移行希望者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で技能検定(基礎級)の受検が延期となり、技能実習期間の終了までに第2号技能実習に移行できなかった場合①技能検定(基礎級)を受検し第2号技能実習に移行するため、「特定活動(就労可)(4月)」へ在留資格を変更。
②「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間3か月目に技能検定に合格。③これにより、第2号技能実習計画の実習期間は、②の「特定活動(就労可)(4月)」により在留した3か月を技能実習の上限2年間から除いた1年9か月が実習計画期間となる。
詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者(外国人建設就労者又は外国人造船就労者を含む。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該活動については、従前の受入れ機関との契約に基づき、従前の在留資格で在留中の活動内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することを説明する資料、「特定活動(就労可)(4月)」での活動内容等に係る誓約書及び「特定技能1号」に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。詳しくは、2号技能実習修了者
の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

現在、日本においては、37.5℃以上の発熱が続いたり、ひどい倦怠感があるなどの症状があり、医師が必要と認めた場合には新型コロナウイルス感染症への感染有無を確認するための PCR 検査を実施していますが、無症状の方には原則として実施していません。
そのため、帰国を予定されている技能実習生が無症状である場合には、原則として PCR 検査を実施できないため、陰性であるという証明書を発行することはできません。
なお、こうした新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難な技能実習生に対しては、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、就労を希望する場合には「特定活動」への在留資格変更を認めることとしています。詳しくは、地方出入国在留管理官署へ御相談ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記
録するなどしてください。
その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。

雇用を維持していただくことが大切であるため、現在、厚生労働省では雇用調整助成金について助成率を引き上げる等の拡充を行っています。技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。
その上で、技能実習生の実習継続が困難となった場合には、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行っていただくこととなります。
なお、新たな実習先が見つからない場合で、技能実習生が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更を希望する場合は、求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書(様式は法務省ホームページに掲載されています。)を当該技能実習生へ案内してください。
当該技能実習生の同意書を監理団体又は企業単独型実習実施者から出入国在留管理庁へ送付いただければ、出入国在留管理庁から、同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。
詳しくは地方出入国在留管理官署へお尋ねください。
【※法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。
詳しくは機構の地方事務所・支所へお尋ねください。

(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。

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