技能実習制度における「送り出し機関」とは?

技能実習制度における「送り出し機関」とは?

「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から送り出す役割を担う機関が「送り出し機関」です。

本記事では技能実習制度における「送り出し機関」について、その基本的な知識等をご説明いたします。

送り出し機関とは

日本に技能実習生を派遣する団体や企業を送り出し機関と呼びます。
どんな団体や企業でも送り出し機関になれるというわけではなく、国や地域などの公的機関から推薦を受けている実習生の母国に設立されたものに限ります。
監理団体は送り出し機関と契約を結び、集められた候補者の中から受入企業の希望とあった人材を確保します。

新制度と旧制度における定義の違い

送り出し機関は旧制度と2017年11月から施行された新制度で定義が違います。

旧制度では、技能実習の準備に関わる外国の機関を総じて、「送り出し機関」としていましたが、 新制度では、技能実習生の母国にあり、技能実習生の就職を日本の監理団体に取り次ぐ機関を「送出機関」としています。

監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「送出機関」と「準備機関」の2つに分けられています。

送り出し機関の認定要件

上記でも説明されている通り、送り出し機関は公的機関から推薦を受けている団体・企業に限られており、認定にあたっては下記の要件があります。

  • 自国又は自国の地域の公的機関からの推薦があること
  • 技能実習制度の趣旨を理解した上で、実習候補者を適切に選定、送り出しができること
  • 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に公表し、技能実習生に明示して
  • 十分に理解させること
  • 技能実習修了者(帰国者)に就職の斡旋等必要な支援ができること
  • 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査や技能実習生の
  • 保護に関する要請などに対応できること
  • 当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理していないこと
  • 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしていないこと
  • 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていないこと

送り出し機関の主な役割

送り出し機関の主な役割は、技能実習生の募集・選抜から、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポート、帰国後のフォローアップまで幅広く、多岐に及んでいます。
具体的には以下の内容が挙げられます。

技能実習生候補者の募集・選抜

実習実施者となる日本の受入企業のニーズ(性別、年齢、学歴等)に合わせて、技能実習生候補者の募集を行います。

また技能実習生は、技能実習法等に定められた要件を満たしている必要があるため、これらの要件に合致しているかどうか、よく確認することも送り出し機関に求められる役割の一つです。

入国前教育(日本語・文化・マナー等)

選抜された技能実習生候補に対し、日本での技能実習に向けた教育を行う事も送り出し機関の役割の一つです。
主な内容は日本で生活し働く上で必要となる語学力や日本の文化・マナーや習慣、現場で必要となる実技のトレーニング等とされ、約6ヶ月程度実施されます。
その後は最終的な面接や実技試験での合格者を日本へ送り出します。

送り出しにあたっての対応・手続き(健康診断・出国支援等)

技能実習生候補者の募集と選抜・入国前教育を行い、いよいよ技能実習生を日本に送り出すにあたって必要な対応や手続き等を行います。

具体的には技能実習生の健康診断の実施と監理団体へその結果報告、また、監理団体より在留認定証明書が送付されたら、パスポートの申請手続きも送り出し機関が行います。

日本滞在中の技能実習生のケア・問題発生時の対応

送り出し機関の役割は、技能実習生を送り出したら終わりというわけではなく、引き続き日本に滞在する間、技能実習生の状況把握に努めなくてはなりません。

技能実習生がトラブルに巻き込まれた際の対応や、慣れない外国で働く技能実習生に対するメンタルケアも、送り出し機関の重要な役割です。

技能実習生の帰国受入れとフォローアップ

技能実習の修了後は技能実習生がスムーズに帰国できるよう、必要な手続きや、母国の家族への連絡等を送り出し機関がサポートします。

また、技能実習生の母国での再就職支援や日本の厚生年金返還など、諸手続きも送り出し機関の役目です。

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