在留資格「技能実習生2号ロ」とは【1号との違い・移行要件等、基本的な知識のまとめ】

在留資格「技能実習生2号ロ」とは【1号との違い・移行の要件や流れについて】

技能実習生の在留資格は「技能実習1号」から始まりますが、その後は一定の条件をクリアし、必要な手続きを行っていくことで「技能実習2号」や「技能実習3号」へと移行し、日本での在留期間を延長することが可能になります。

今回は「団体監理型」の受入れ方式の場合の技能実習の2・3年目の在留資格「技能実習2号ロ」について、その概要や受け入れにあたっての要件等についてご説明いたします。

在留資格「技能実習生2号ロ」とは

「技能実習1号」は、1年目の技能等を修得する活動とされているのに対し「技能実習2号」は、1号で修得した技能等をさらに向上させるための活動を行います。

企業単独型方式での場合は「技能実習2号イ」、団体監理型方式の場合は「技能実習2号ロ」となります。

職種と作業範囲

「技能実習2号」は、「1号で修得した技能等をさらに向上させるための活動を行う」と定められているため、移行の際に職種や作業内容を変更することはできません。
「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行できるのは、「技能実習2号移行試験」が認められている職種/業種に限られています。
「技能実習2号移行試験」が認められている職種/業種については下記のページに記載されていますのでご確認下さい。

移行するために必要な要件

「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、技能実習2年目になれば自動的に「技能自習2号」へ移行できるというわけではありません。
移行にあたっては下記の要件が必要になります。

技能実習生に係る要件

技能実習生は「技能実習1号ロ」で求められる要件に加え、下記の要件が必要になります。

  • 「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、同一の技能等について行われること。(ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は除く)
  • 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
  • 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。

監理団体又は実習実施機関に係る要件

監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号ロ」において求められる要件と同様ですが、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。

また、「技能実習2号ロ」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。

技能評価試験について

「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行するには、実習先の業界・業種での学科試験・と実技試験に合格することが条件となっています。

試験は入国後8か月目を目安に受検をします。そのため、試験の申込みは入国してから6ヶ月目くらいから始めます。

第2号技能実習開始までの流れ

技能実習2号までの流れ
1.技能検定の受検
第2号技能実習を行うためには、第1号技能実習で設定した目標(基礎級の技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験の合格)の達成が必要です。
第1号技能実習の修了後、速やかに第2号技能実習を開始する場合は、第1号技能実習が修了する3か月前までには受検をすることが推奨されます。
なお、第1号技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。
2.試験結果の通知
試験実施機関より試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施者に伝達することが必要です。
3.技能実習計画の認定申請
認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。
また、原則として、開始予定日の3か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けています。
開始予定日の3か月前を経過しても、技能検定又は技能実習評価試験の合格が確認できる状態での申請が困難な場合、技能検定等の合否結果は、申請後に資料を追完することが可能です
6.技能実習計画の審査・認定
第1号技能実習と同様に、申請された技能実習計画については、技能実習法に基 づく基準に照らして審査が行われます。
7.認定通知書の交付
認定の決定をした場合は、機構より通知書が交付されます。不認定の決定がされた 場合も同様に通知書が交付されます。
8.在留資格の変更許可申請
第2号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
9.在留資格の変更許可
地方出入国在留管理局から在留資格変更の許可がされた後に、第2号技能実習生として引き続き在留することが可能となります。

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