在留資格「技能実習生3号」とは【移行要件や対象職種等、基礎知識のまとめ】

在留資格「技能実習生3号」とは【移行要件や対象職種等、基礎知識のまとめ】

技能実習生の在留資格は「技能実習1号」から始まり、その後は一定の条件をクリアし、必要な手続きを行っていくことで「技能実習2号」や「技能実習3号」へと移行し、日本での在留期間を延長することが可能になります。

今回は「技能実習3号」について、その移行要件や対象職種等についてご説明いたします。

技能実習生3号とは

技能実習生は「在留資格」によって1号、2号、3号と分類されています。

「技能実習生2号」の修了後、決められた条件をクリアすることでさらに高度な技能の修得を目指して「技能実習生3号」に移行できます。

移行するには、実習生が技能検定3級等の実技試験に合格している事、監理団体および実習実施者が優良認定されている事などの条件があります。

また、第2号技能実習の修了後、実習生は一時帰国をすることが定められおり、第3号技能実習は母国への帰国から戻った後、開始になります。

職種と作業範囲

3号移行ができない職種・作業

「技能実習生3号」への移行が可能な職種と作業の範囲は以下の職種を除いた74職種130作業となります。

  • 窯炉
  • 農産物漬物製造業
  • 医療・福祉施設給食製造業
  • 紡績運転
  • 織布運転
  • カーペット製造
  • リネンサプライ
  • コンクリート製品製造
  • 宿泊
  • 空港グランドハンドリング(客室清掃)

3号移行の可能な職種・作業

上記の「3号移行ができない職種・作業」を除いた74職種130作業が3号移行の可能な職種と作業になります。
詳細は下記ページの「移行対象職種・作業一覧」よりのない職種・作業をご確認下さい。

移行するために必要な要件

技能実習2号から3号へ移行するにあたっては、下記の要件が必要になります。

これらの要件を満たした上で技能実習機構への申請手続きが可能となり、許可が下りれば技能実習3号への移行となります。

技能実習生に係る要件

  • 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものである
  • 2号修了後に1ヶ月以上母国へ帰国する
  • 技能実習2号の目標(各職務においての3級の技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格)を達成している
  • 過去に技能実習3号を利用したことがない

実習実施機関に係る要件

「優良な実習実施者」の要件を満たしていること。

監理団体に係る要件

「優良な監理団体」の要件を満たしていること

第3号技能実習開始までの流れ

第3号技能実習開始までの流れ
1.一般監理事業の許可(事業区分の変更許可)申請
第3号技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が一般監理事業の許可を得ている必要があります。
一般監理事業の許可の申請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けています(機構の本部への郵送による方法、又は機構の本部窓口への持参による方法で申請を受け付けます。)。
第3号技能実習の実習監理(技能実習計画の作成の指導等)を開始する予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されます。
2.許可証の交付
一般監理事業の許可が決定されると許可証が、機構から交付されます。
※ 既に一般監理事業の許可を受けている場合には、①②の手続は不要です。
3.受検
第3号技能実習を行うためには、第2号技能実習で設定した目標(3級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)の達成が必要です。
第2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間の後、速やかに第3号技能実習を開始する場合は、第2号技能実習が修了する6か月前までには受検をすることが推奨されます。
なお、第2号技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。
4.試験結果の通知
試験実施機関より試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施者に伝達することが必要です(技能実習生が機構への合否結果の提供に同意をし、機構による受検手続の支援を受けた場合には、試験実施機関より、別途機構へ直接合否結果が通知され、計画認定審査に反映されます。
同意をせず、機構による受検手続の支援を受けない場合には、技能実習生から実習実施者を通じて機構へ合否結 果を提出する必要がありますが、この場合には認定審査のスケジュールに支障を来す可能性があることに留意が必要です)。
5.技能実習計画の認定申請
認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。
また、原則として、開始予定日の4か月前まで(第2号技能実習の修了後、1か月以上の帰国期間の後、速やかに第3号技能実習を開始する場合は、第2号技能実習を修了する予定の3か月前まで)に申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法、又は機構地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けます)。
開始予定日の3か月前を経過しても、技能検定等の合格が確認できる状態での申請が困難な場合、技能検定等の合否結果は、申請後に資料を追完することが可能です(なお、④において、合否結果の提供に同意をし、機構による受検手続の支援を受けている場合には、試験実施機関より機構へ直接合否結果が通知されるため、追完の必要はありません)。
※ 在留期間の満了日の3か月前を過ぎてからの申請については、第2号技能実習が修了後、1か月以上の帰国の後、速やかに「技能実習3号」への在留資格変更許可を受けることが困難となる可能性があります。在留期間の満了日までに第3号技能実習の計画認定を受けることができた場合であって、かつ、在留期間の満了日までに「技能実習3号」への在留資格変更許可申請を行うことができた場合にあっては、特例措置により申請の許否が判明するまでの一定期間日本に滞在することは認められますが、技能実習生として技能実習に従事することはできない点に注意が必要です。
受検と申請は余裕をもったスケジュールで行ってください。 ※ 第3号技能実習については、実習実施者を変更すること(転籍)が可能です。認定申請は第3号技能実習を行う実習実施者が行う必要があります。
6.技能実習計画の審査・認定
第1号技能実習・第2号技能実習と同様に、申請された技能実習計画については、技能実習法に基づく基準に照らして審査が行われます。
※ 第3号技能実習を行うためには、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たす優良な実習実施者(P94参照)であることが必要です。
7.認定通知書の交付
認定の決定をした場合は、機構より通知書が交付されます。不認定の決定がされた場合も同様に通知書が交付されます。
8.一旦帰国
第2号技能実習の修了後、第3号技能実習を開始するまでの間に、技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。
9.在留資格の変更許可申請
第3号技能実習の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。具体的な手続については、出入国在留管理庁のHP等を御参照ください。
10.在留資格の変更許可
地方出入国在留管理局から在留資格変更の許可がされた後に、第3号技能実習生として引き続き在留することが可能となります。

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