優良な実習実施者とは【認定によるメリットや要件等について】

優良な実習実施者とは【認定によるメリットや要件等について】

技能実習3号への移行・受入れに係る要件である「優良な実習実施者」とは、具体的にどのような基準があり、認定を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
本記事では優良な実習実施者に関する基本てな知識や情報をまとめました。技能実習3号への移行・受入れをご検討の場合は是非ご一読下さい。

優良な実習実施者とは

「優良な実習実施者」とは、技能実習2号移行対象職種の企業を対象に、2017年11月に施行された新たな技能実習法によってできた仕組みです。

技能実習3号へ移行するには実習生本人と実習実施者である企業、監理団体がそれぞれの条件をクリアする必要があり、その中で実習実施者が満たすべき条件が「優良な実習実施者」の認定となっています。

監理団体と実習実施者である受入れ企業が「優良」の認定を受けることで、受入人数枠の拡大や実習期間を延長できるといったメリットがあります。

認定を希望する場合は外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。

  • 技能実習3号へ移行するために必要な要件の一つ
  • 認定の対象は技能実習2号移行対象職種の企業のみ
  • 受入人数枠の拡大実習期間を延長できるといったメリットがある
  • 認定を受けるには「優良要件適合申告書」を提出し、「優良な実習実施者の基準」をクリアする

優良認定による主なメリット

企業と監理団体が「優良」と認定された場合、下記の様なメリットがあります。

技能実習期間を延長できる

技能実習生の受け入れは基本的に第1号技能実習から第2号技能実習までの計3年間ですが、習実施者と監理団体がどちらも優良である場合には、第3号技能実習に移行することが可能となり、最長で5年間への延長が可能になります。
移行するためには、実習実施者の優良認定と同時に、技能実習生本人が技能検定3級等(技能実習評価試験専門級)の実技試験に合格している必要があります。

  • 技能実習3号に移行することで3年から5年に延長可能
  • 実習実施者・監理団体の優良認定に加え実習生が実技試験に合格している必要がある

受入れ人数枠の拡大

「優良な実習実施者」と認定されることによる大きなメリットの一つが技能実習生の受入れ人数枠の拡大です。

実習実施者である受け入れ企業と監理団体がともに優良認定を受けた場合は、実習生が試験に合格すれば技能実習第三号に移行でき、また、基本人数枠も増やすことができます。

技能実習第一号の受入れ基本人数

企業が技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の基本的な人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数(雇用保険に加入している社員の数)によって下記のように設定されています。

優良認定を受けることによって、この基本人数受け入れ枠が2倍に拡大することが可能になります。

常勤職員数 基本人数受け入れ枠 優良認定を受けた場合
301人以上 常勤職員の5% 常勤職員の10%
201人以上300人以下 15人まで 30人まで
101人以上200人以下 10人まで 20人まで
51人以上100人以下 6人まで 12人まで
41人以上50人以下 5人まで 10人まで
31人以上40人以下 4人まで 8人まで
30人以下 3人まで 6人ま

また、第3号技能実習生は、他の実習実施者からの転籍を可能としています。

「優良な実習実施者」に認定されるには

では、どうすれば「優良な実習実施者」の認定を受けることができるのでしょうか。

「優良な実習実施者」の認定を受けるには、外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出し、「優良な実習実施者の基準」をクリアしなければなりません。

優良な実習実施者の基準については、以下の項目で120点満点の6割以上の点数を獲得した場合に適合することとされます。

優良な実習実施者の基準

以下の項目で 6 割以上(150点満点90点以上)の点数を獲得すると「優良な実習実施者」の基準に適合することとなります。

※2021年4月から配点が「120点満点72点以上」→「150点満点90点以上」に変更

技能等の修得等に係る実績(70点)

過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率等

技能実習を行わせる体制(10点)

過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
(講習の整備から1年までは配点なし)

技能実習生の待遇(10点)

  • 第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
  • 技能実習の各段階の賃金の昇給率

法令違反・問題の発生状況(5点)

  • 過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
  • 過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無

※違反等あれば大幅減点

相談・支援体制(15点)

  • 母国語で相談できる相談員の確保
  • 他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績等

地域社会との共生(10点)

  • 実習生に対する日本語学習の支援
  • 地域社会との交流を行う機会、日本文化を学ぶ機会の提供

基準をクリアするには?

上記の「優良な実習実施者の基準」をクリアし、優良認定を得るためには、以下の点が重要なポイントとなっています。

  • 過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者を3名以上だす
  • 法令違反や実習生の失踪等、問題を発生させない
  • 生活指導員、技能実習指導員の講習受講等

まず、技能等の修得等に係る実績において、過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者を3名以上だすことで、6割以上の点数獲得に大きく近づきます。

また、直近過去3年以内に多数の失踪者を出していたり、改善命令を受けたことがあるなど、法令違反・問題の発生状況の項目に該当すると大幅な減点となりますので、注意が必要です。

その他は、加点要素となる生活指導員や技能実習指導員の講習の受講や日本語学習の支援・地域との交流を行う機会を作るなど、技能実習生が安心して技能実習を行うためにも可能な努力は惜しまず行っていく必要があります。

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