技能実習生3号への移行や受入れを行うには、企業と監理団体がそれぞれ「優良な実習実施者」と「優良な監理団体」の基準に適合し、認定されていることが条件となっています。
今回は「優良な監理団体」について、どのような要件を満たし認定を取得するのか解説いたします。
優良な監理団体とは
法令違反がなく、技能評価試験の合格率・指導・相談体制等について、一定の要件を満たしている監理団体を「優良な監理団体」と呼びます。
「優良な監理団体」の認定を受けることで一般監理事業の許可を受けることができ、第3号団体監理型技能実習を行うことができます
優良認定による主なメリット
監理団体と実習実施者である受入れ企業がそれぞれ「優良」の認定を受けることで、下記のメリットがあります。
- 技能実習3号を受入れることができる。
- 技能実習期間が延長できる(従来までの3年間から最長5年間に)
- 実習生受け入れ人数を拡大できる
「一般監理事業」とは
「一般監理事業」は「優良な監理団体」としての基準を満たすことで許可を取得できる、監理事業以外の監理事業をいいます。
監理団体は「一般監理事業」を行う団体と「特定監理事業」を行う団体の2種類に分類されます。
このうち、技能実習1号・技能実習2号に加えて、技能実習3号を監理する事業を「一般監理事業」と呼び、一般監理事業のほうが特定監理事業よりも受入期間、人数などの点で優遇されております。
優良な監理団体の要件
「優良な監理団体」の認定を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
得点が満点(120点)の6割以上であれば、基準に適合することとなります。
団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率、監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等
技能等の修得等に係る実績(40点)
過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率 等
(3級2級については、新制度への移行期は合格実績を勘案)
法令違反・問題の発生状況(5点)
直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
(違反等あれば大幅減点)
相談・支援体制(15点)
他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること。
他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
地域社会との共生(10点)
実習実施者に対する日本語学習への支援、実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援
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