技能実習計画とは【その内容と認定までの流れについて】

技能実習計画とは【その内容と認定までの流れについて】

技能実習制度を利用し、外国人技能実習生を受け入れる上で、実習実施者となる企業は事前に「技能実習計画」というものを作成し、主務大臣の認定を受けなければなりません。

本記事では「技能実習計画」とはそもそも何か、というところから、具体的な記載事項といった計画の内容、また申請から認定にいたるまでの流れや簡単なスケジュール等についてご説明いたします。

技能実習計画とはそもそも何か?

技能実習を適正に行うため、技能実習の実施機関(受入れ企業)が作成する技能実習の計画を技能実習計画と言います。

団体監理型の受入れを行う実施機関は、監理団体の指導に基づいて、技能実習計画を作成する必要があり、作成後、認定は外国人技能実習機構が担います。

一人一人の技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じた技能実習計画を作成し、認定を受ける必要があり、特に技能実習3号の実習計画については、実習実施者となる受入れ企業と監理団体が「優良認定」を受けいている必要があります。

技能実習計画の内容について

それでは技能実習計画の具体的な内容はどのようになっているのでしょうか。

技能実習計画には、記載しなければならない事項や満たさなくてはいけない基準があり、作成が困難に思えますが、厚生労働省がホームページ上で各職種の審査基準や記載例を公開しているので、それを参考に作成することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

また、どの技能実習計画でも共通する記載事項や認定基準は下記の内容となっております。

技能実習計画の記載事項

技能実習計画の作成の際は、以下の事項を記載しなければなりません。

1.申請者の名前と住所(法人の場合は代表者の名前)
外国人実習生を受け入れる事業者・事業所を申請者として記載します。
法人として申請する場合は、申請者の氏名の代わりに会社の代表者の氏名を明記します。
2.法人の役員の氏名・住所(申請者が法人の場合)
申請者を法人とする場合は、その法人の役員の氏名・所在も記載します。
3.技能実習を行う事業所の名称・所在地
所属する法人の住所ではなく、技能実習生が実際に技能実習を行う事業所の住所を記載します。
4.技能実習生の名前と国籍
5.技能実習生の区分
技能実習の在留資格は企業単独型または団体監理型の技能実習第1号から第3号となっています。
このうち、技能実習生が取得している在留資格の区分と、企業単独型と団体監理型のどちらの方式を利用しているのかを記載します。
6.技能実習の目標
国が技能実習として適格な業務なのかどうかを判断するために、修得目標を設定する必要があります。在留資格によっても到達目標は変化します。1号よりも2号、2号よりも3号のほうが高い目標が設定されます。
7.技能実習を行う際の責任者の名前
実際に外国人実習生の指導・実習を行う事業所の責任者の氏名を明記します。
8.団体監理型技能実習の場合は、監理団体と代表者の名前と所在
団体監理型技能実習とは、監理団体を介して技能実習生を企業に派遣する制度のことを指します。この方式で受け入れる場合は、監理団体の名称と団体の代表者の氏名、所在を明記します。
9.技能実習生の待遇(具体的には給料、労働時間、休日、食費、宿泊施設などに関することを記載する)
技能実習生の待遇については事前に計画書で決定しておく必要があり、受け入れ後は、この内容を遵守しなければなりません。
10.そのほか省令により定められた事項

認定の基準

技能実習計画では、以下の基準を満たさなければなりません。

  • 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
  • 技能実習の目標が技能実習の区分に応じて定めた基準に適合すること
  • 技能実習の内容が技能実習の区分に応じて定めた基準に適合すること
  • 実習を実施する期間が右記に適合していること(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
  • 第2号・第3号に関する場合は、その前段階(1号・2号)の試験合格等の目標が達成されていること
  • 技能実習を修了するまでに、技能検定・技能実習評価試験等により評価を行うこと(適正な評価が実施されていること)
  • 事業所ごとに技能実習の実施責任者(その他、技能実習指導員・生活指導員)を選任していること
  • 団体監理型技能実習の場合は、申請者が監理団体の実習監理を受けること
  • 技能実習生の待遇(報酬が日本人従事者と同等以上であることその他)が省令で定める基準に適合していること
  • 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)
  • 第3号企業単独型・団体監理型の場合は、申請者の実習実施能力が省令で定める基準を満たしていること
  • 複数の技能実習生に技能実習を行わせるときは、その数が省令で定める数を超えないこと

技能実習計画の申請から認定までの流れ

技能実習計画の申請から認定までの流れ

技能実習計画の申請から認定までの流れは、上記のイラストの①から③までとなります。

①技能実習計画の認定申請

技能実習計画の認定申請の時期は、技能実習開始予定日の6か月前から受け付けることができ、4カ月前までには申請を行う必要があります。
監理団体の指導を受け、所定の様式に沿って必要事項を記載し、添付書類と共に提出します。

②技能実習計画の審査・認定

提出された技能実習計画は、約1~2か月間、外国人技能実習機構の本部で技能実習法の基準に基づいた審査が行われます。

③認定通知書の交付

技能実習計画が認定されると外国人技能実習機構より通知書が交付されるので、監理団体に通知書を送付します。
また、不認定の場合でも同様に通知書が交付されます。

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