国際人材協力機構(JITCO)とは

国際人材協力機構(JITCO)とは

国際人材協力機構(JITCO)とは、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れ促進を図り、国際経済社会の発展に貢献することを事業目的とした公益財団法人です。

本記事では国際人材協力機構(JITCO)の具体的な役割や業務についてご説明いたします。

国際研修協力機構(JITCO)とは

JITCO(国際研修協力機構)とは、「Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization」の略称で、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れ促進を図り、国際経済社会の発展に貢献することを事業目的とした公益財団法人です。

1991年に財団法人「国際研修協力機構(Japan International Training Cooperation Organization)」として設立されましたが、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行し、現在の「国際研修協力機構(Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization 略称:JITCO)」となりました。

特定技能・技能実習制度の総合支援機関、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習機関としての役割があります。

監理団体・受入れ企業等や送出し機関に対しては総合的な支援・援助、助言や指導を行い、技能実習生に対しては悩みの相談の窓口となり、技能実習が適正に実施されているかどうかをチェックします。

技能実習制度の総合支援機関としての役割

JITCOには技能実習制度の総合支援機関としての役割があり、以下の5つの支援事業を柱として監理団体、実習実施者、送出機関等の制度関係者をサポートします。

受入れ支援事業

外国人技能実習生の円滑な受入れを行うための支援事業として以下の様な業務を行います。

円滑な受入れのための支援
技能実習生、特定技能外国人等の受入れや入国手続き・在留期間の更新手続き等が円滑に行われるよう、相談等への対応、また出入国在留管理局へ提出する受入れに係る各種申請書類のチェックや取次等の支援を行います。
法令遵守・適正実施の推進
技能実習制度の基準・ルールの普及徹底、法令等の周知、制度の利用実態の把握と適正実施の推進 等
監理団体及び実習実施者等に対する助言・支援
監理団体や実習実施機関へ巡回指導を行い、技能習得が効果的にされているか、関係法令等に基づいて制度が適正に実施されているか等を確認し、情報交換等や助言・支援等も行います。

送出し支援事業

技能実習制度を円滑に進めるためには海外関係機関との連携及び協議、情報の収集提供も必要です。
JITCOと送出し国政府は相互に協力することを文書で確認し、日本と送出し国の定期協議を実施するなど情報交換や意見公開の場を設けています。

成果向上支援事業

技能実習の成果向上に関する支援として以下の取り組みを行っています。

技能実習の成果向上に関する支援
技能実習1号から技能実習2号へと在留資格を変更するにあたって、実習先の業界・業種での学科試験・と実技試験に合格することと、技能実習計画の認定が条件となっています。 JITCOでこれらの習得技能と技能実習計画の評価を行い、その結果を出入国在留管理庁に報告します。
技能実習生に対する日本語教育の支援
監理団体・実習実施者、特定技能所属機関・登録支援機関に対する日本語教育の支援、「日本語作文コンクール」の実施 等

技能実習生保護事業

母国語相談の実施と情報提供
監理団体や実習実施機関を頼れないような場合にJITCOが相談相手となれるよう、技能実習生、特定技能外国人等に対する母国語相談と情報提供等の実施を行っています。
技能実習生・特定技能外国人の安全・衛生の確保と災害補償
労災事故や日常生活における事故・疾病を防止するための助言と支援、また外国人技能実習生総合保険等の普及及び迅速給付の促進等

広報啓発推進事業

教材等の提供やホームページ、各種パンフレット等による広報活動の推進、JITCO交流大会の開催 等

養成講習機関としての役割

JITCOは主務大臣から告示された養成講習機関として養成講習を実施するという役割も担っています。

技能実習制度を行う上で以下の様に監理団体や実習実施機関での責任者や、外部監査人が必要となり、いずれも3年ごとに務大臣が認めた「養成講習機関」によって実施される養成講習を受講する必要があります。

  • 監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任される監理責任者
  • 監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する指定外部役員又は外部監査人
  • 実習実施者において技能実習を行う事業所ごとに選任される技能実習責任者

主務大臣から告示された養成講習機関として養成講習を実施している機関がJITCOとなっています。

また、受講は任意ですが、監理団体において監理責任者以外の監査を担当する職員や実習実施者における技能実習指導員及び生活指導員については、優良な監理団体・実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関としての役割

JITCOは2019年4月より新たにできた在留資格「特定技能」での外国人材の受入れ等に関する総合支援機関としての役割も担っています。

「受入れ支援」「送出し支援」「手続き支援」「人材育成支援」「在留支援」の5つの支援を柱に、受入れ機関(特定技能所属機関)、登録支援機関等の制度関係者に対し各種サポートを提供します。

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