2019年4月から新たな在留資格「特定技能」が開始されました。
外国人材の受け入れ制度であるという点で、「技能実習」と同じイメージで見ている人も多いかと思われますが、目的や制度の趣旨自体が違うものとなりますのでご説明いたします。
特定技能制度とは
特定技能制度の大まかな特徴は以下の2つです。
- 日本国内の深刻な人手不足をカバーするための制度
- 在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類
特定技能制度とは、深刻な人手不足であると認められた14分野の産業分野【特定作業分野】において、外国人の方を「労働力」として受け入れる制度になります。
技能実習制度があくまで研修制度という扱いであるのに対し、特定技能制度は「労働力」として受け入れることが前提の制度であるため、 技能実習制度では不可であった単純労働が可能になったり、本人の希望によっては転職も可能になるなどといった違いがあります。
技能レベルに応じ、期間5年の「特定技能1号」と期間限定のない、より高度な技能を必要とする「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
特定産業分野とは
「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。
特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
以上、14分野の業種の中で、特定技能2号の取得、または移行が可能な業種は建設業、造船舶用工業のみとなっています。
14分野の業種について、さらに詳しい作業内容や職種については下記のページに記載しております。
また、これらの対象業種は、人材不足が解消された場合は受け入れ停止の措置を取ることができ、再び労働力不足になった際は受け入れを再開することができる等、必要に応じて受入れの停止や再開をすることが可能となっています。
技能実習との違い
特定技能と技能実習は一見、同じような制度・在留資格に見えますが、実際はその目的や趣旨等、根本的な部分から異なっています。
技能実習制度は外国人の方に日本での実習を通して高い技術を身につけてもらい、帰国後にその技術を広めてもらうという「国際技能移転、国際協力」を目的としているのに対し「特定技能」は、日本の人手不足を補うことを目的としています。
その他にも主に以下の様な違いがあります。
技能実習 | 特定技能 | |
制度の目的 | 国際技能移転、国際協力 | 日本国内の人手不足を補う |
在留期間 | 1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内(合計最長5年) |
1号:通算5年 |
受入れ対象 | 見習い・未経験者等 | 即戦力・技能実習2号修了レベル (技能検定3級+日本語N4レベル) |
対象職種 | 81職種145作業 | 14業種(2号は2業種のみ) |
技能水準 | なし | 1号:相当程度の知識又は経験を必要 2号:熟練した技能水準 |
受入人数 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野,建設分野を除く) |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準・日本語能力水準を試験等で実施 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除l) |
転職・転籍 | 原則不可 (企業の倒産等、やむを得ない場合や「技能実習2号」から「技能実習3号」への移行時にだけ転籍が認められる) |
本人の意思に基づく転職は可能 |
家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 |
永住権 | なし | あり |
送り出し機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた団体を選択 | 「送り出し機関」の関与はなし |
監理団体 |
あり | なし ※登録支援機関が設立 |
特定技能制度の在留資格について
特定技能制度での在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
在留資格 特定技能1号
対象者 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人 (特別な育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの) |
在留期間 | 1年、6か月または4か月ごとの更新。 通算で上限5年まで |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了している場合は免除) |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了している場合は免除) |
家族の帯同 | 基本的に認められない |
支援 | 受け入れ機関、または登録支援機関による支援の対象 |
在留資格 特定技能2号
対象者 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
在留期間 | 3年、1年または6か月ごとの更新。 (要件を満たせば永住も可能) |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能 (配偶者と子供に限定) |
支援 | 受け入れ機関、または登録支援機関による支援は対象外 |
特定技能外国人を受入れるには
特定技能外国人を雇用し、受入れ機関になるにはどういった方法があるのでしょうか?
募集に関しては技能実習生の場合とは違い、通常の求人募集と同様に自社ホームページで募集したり、ハローワークや職業紹介業者を通じて募集することが可能です。
また、登録支援機関がこういった人材を紹介するケースもあります。
雇用にあたっては技能実習制度同様、一定の条件を充足する必要があり、報酬額が日本人と同等以上であることを確保するため以下の様な基準を満たすことが求められます。
- 労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
- 欠格事由に該当しないこと等
- 支援計画に基づき適正な支援を行える能力・体制があること等
このうち、支援計画の作成や実施については、登録支援機関に委託することが可能な形となっております。
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