特定技能制度

特定技能制度

特定技能制度とは

特定技能制度とは、深刻な人手不足であると認められた産業分野【特定作業分野】において、外国人の方を「労働力」として受け入れる制度になります。

技能実習制度があくまで研修制度という扱いであるのに対し、特定技能制度は「労働力」として受け入れることが前提の制度であるため、 技能実習制度では不可であった単純労働が可能になったり、本人の希望によっては転職も可能になるなどといった違いがあります。

技能レベルに応じ、期間5年の「特定技能1号」と期間限定のない、より高度な技能を必要とする「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

特定作業分野とは

「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。
特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定産業分野に指定される14分野の業種について、さらに詳しい作業内容や職種については下記のページに記載しております。

受入れ機関になにるは

特定技能外国人を雇用し、受入れ機関になるにはどういった方法があるのでしょうか?

募集に関しては技能実習生の場合とは違い、通常の求人募集と同様に自社ホームページで募集したり、ハローワークや職業紹介業者を通じて募集することが可能です。

また、登録支援機関がこういった人材を紹介するケースもあります。

雇用にあたっては技能実習制度同様、一定の条件を充足する必要があり、報酬額が日本人と同等以上であることを確保するため以下の様な基準を満たすことが求められます。

  • 労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
  • 欠格事由に該当しないこと等
  • 支援計画に基づき適正な支援を行える能力・体制があること等

このうち、支援計画の作成や実施については、登録支援機関に委託することが可能な形となっております。

受入れ機関とは

特定技能外国人を雇用する会社を「受入れ機関」または「特定技能所属機関」と呼びます。

受入れ機関は特定技能外国人を雇用する上で、その職場や日常生活、社会上での様々な支援を行います。

しかし、こうした支援業務には受入れ機関のみで行うには難しいケースも多く、「登録支援機関」に委託することが可能な形となっております。

登録支援機関とは

「受入れ機関」の委託を受けて特定技能外国人の支援業務の計画作成と実施を行う機関を「登録支援機関」と呼びます。

支援体制を備えた業界団体・民間法人・社労士等が登録支援機関として登録できる対象とされています。