監理団体を利用した技能実習生の受入れ方式が「団体監理型」ですが、もう一つの「企業単独型」とはどんな受入れ方式なのでしょうか?
技能実習制度では「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受入れ方式があり、このうち当組合のような監理団体の傘下でそのサポートを受けながら技能実習を行うタイプの受入れ方式を「団体監理型」と呼びます。
それではもう一方の「企業単独型」とはどんな受入れ方式なのでしょうか?
「団体監理型」との違いや受入れにあたっての条件等を簡単にご説明いたします。
「企業単独型」とは?
「企業単独型」とは、日本の企業が直接海外の支店や関連企業・取引先等から職員を受け入れ、技能実習を実施する方式になります。
比較的規模が大きく、 海外に支店や関連企業等の事業所を持つ企業では「企業単独型」の方式で実習生を受け入れる事が可能です。
「企業単独型」の特徴・メリット
「企業単独型」の大きな特徴は、監理団体を経由せず、企業自身が直接海外の支店や関連企業・取引先等から技能実習生の受け入れを行うということです。
そのため、企業側は事前に技能実習生の人柄などもよく知った上で受入れることができ、管理費も発生しません。
また、帰国後も現地の支店や関連会社等で働くため、企業側としては受入れにかかったコストを回収しやすいという点も大きなメリットです。
「企業単独型」のデメリット
「企業単独型」の受入れは海外に支店や関連企業等の現地法人がある場合のみ可能になります。
また、監理団体を通さないため、入出国の書類関係の手続きや入国後の講習、実習を企業自身ですべて対応しなければならないというデメリットもあります。
「企業単独型」の受入れ条件
「企業単独型」の方式で技能実習生を受け入れるには、受け入れ先の日本企業が以下の4つのうちのいずれかの海外の事業所を持っていることが条件となります。
現地法人 | 現地の法律に基づいて設立された法人 |
---|---|
合弁会社 | 複数の企業が共同で出資した企業 |
子会社 | 議決権の過半数を所有する会社 |
関連企業 | 議決権の20%以上を所有する会社 |
- 1年以上の国際取引実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
- 国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有すると法務大臣が認めるもの
技能実習生の範囲
単独企業型の方式で受け入れが可能な実習生は、下記のいずれかの関係を持つ外国の事業所の職員とされています。
・日本の企業等の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)
・日本の企業等と引き続き1年以上の国際取引の実績、
又は、過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
・本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの
事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。
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